数人でマイホームを所有するメリットは大きい

2011.09.30

マイホームなど不動産を所有するにあたっては登記が必要になります。通常は一人の所有権の登記をしますが、収入合算などを利用して融資を受けた場合や購入資金を出し合った場合、複数の人が一つの不動産の所有権を共同で登記することができます。共有登記にすることで各人が特例措置を受けられるメリットがあります。その場合、同居することが前提です。親から出資してもらう場合、550万円超は贈与税がかかってきます。1000万円であれば45万円の贈与税がかかります。また、贈与の特例を使わずとも、仮に4000万円のマイホームを買うケースで、親が1000万円出資した場合、出資額に応じた持ち分比率で、子どもの所有権の持ち分を4分の3とし、親の持ち分を4分の1とすれば、親にも所有権があることになりますので、贈与税はかかってこないことになります。ただし、親にも不動産取得税や固定資産税がかかることになります。また、夫婦共働きの場合、どちらの名義でローンを借りたかも重要ですが、誰がローンを返済していくのかがポイントになります。仮に夫の年収が600万円で妻の年収が300万円であれば、6対3で所有権の持ち分比率になります。ただし、夫だけの収入でローン返済が可能であれば、夫のみの名義にすることもできます。また、婚姻期間20年以上の夫婦であれば最高2000万円までの居住用不動産を贈与税なしで贈与できる特例があり、それを使ってどちらか一方の名義にすることもできます。

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