2009年10月1日に全面施行の住宅瑕疵担保履行法は、同日以降に新築住宅を引き渡す売り主または請負人(建設業者や宅建業者)に、住宅品質確保法に基づく10年間の瑕疵担保責任の履行措置として、保険への加入か保証金の供託による資力確保を義務づけている。対象建物はすべての新築住宅で、戸建て住宅、分譲マンションをはじめ賃貸住宅や公営住宅、官舎、独身寮、寄宿舎、グループホームなども含まれる。保険タイプは掛け捨て。
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国土交通大臣から指定された住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する。住宅あんしん保証、住宅保証機構、日本住宅保証検査機構、ハウスジーメン、ハウスプラス住宅保証が、住宅瑕疵担保頁任保険法人に指定されている(09年7月1日現在)。保険の場合は、建築中の現場検査などを行うため、基本的に着工前からの保険申し込みが必要になる。供託では、基準日から過去10年間にさかのぼり、引き渡した新築住宅の戸数に応じて、法令で定められた算定式で計算した保証金を法務局などの供託所に預ける。05年に発党した耐震強度偽装事件を契機に制定された。